どうも、らーめんどくた、たいしょーです!
今回は
J-OSLERの病歴要約において、外来症歴は使うな!!!!
という話に関して、深く切り込んでいきます。
J-OSLER(ジェイオスラー)での外来症例登録は、
病歴要約は最大7症例
症例登録は修了要件の160症例中なら最大16症例
登録することが可能です。
めっちゃ登録できるんじゃん。
だから、1個くらい病歴要約に使おうかなと考えた人もいるでしょう。
しかし、そこにはいくつかの落とし穴があります!!!
この記事では外来症例についての取り扱いについて具体的に掘り下げて解説します。
症例登録のコツについては↓の記事で有料級の内容を解説してます
また、J-OSLERの症例を登録していく上で便利なアイテムも↓の記事で紹介しています。
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J-OSLER外来症例は病歴要約に使うな!!!
これが今回の結論です。
その理由に関して3つの理由を解説します。
理由1:外来症例の登録条件が意外と厳しい
内科学会のホームページをみると、外来症例の登録に関して、
と記載があります。
ここで、「対応が必要となる(投薬のみ等は認めません)」
との記載があり、このことから内科学会機構は投薬以外での対応の必要が求められていると考えられます。
投薬以外の対応ってなんだよ。
と思う方もいるでしょう。
具体的に考えてみると、
・オーバードーズでの胃洗浄などの処置や、
・黒色便での内視鏡などの検査、
・また同日緊急入院での対応
などは投薬以外の対応を必要としていると言えるでしょう。
しかし、
症例登録だけなら、何ら問題なくできるでしょう。
おそらく1次評価の自病院の症例指導医の先生だけであればここまで詳細に理解している可能性は低いためです。
このように、症例登録は自分の担当指導医のみで完結する話です。
ただ、病歴要約となるとそうはいきません。
2次評価として、内科専門医の機構による評価が入るわけですから曖昧な評価はしてくれません。
そのことから考えると、こと病歴要約に関しては「投薬以外の対応が必要な症例」を用意する必要があり、やや登録条件としてのハードルが上がってしまいます。
理由2:外来からその先の経過を追いにくい
では、最も身近な「投薬以外の対応」が必要な外来症例について検討してみます。
これは、先ほどの具体例で考えると「そのまま緊急入院した外来症例」が条件を満たしやすいでしょう。
しかし、これは実際にやってみるとわかりますが入院後は自分の担当ではなくなるため(そもそも自分の担当で入院させていたら外来症例ではなく入院症例であるが・・・笑)
その先の入院経過を追うのが、まあ大変です。。。
その入院先の科に仲の良い先生がいて・・・などならまた話は別ですが、
そうでない場合、無理して外来症例を使う必要性は低いように思えます。
そんなのカルテで追ってけばわかるよ!!!!
という方ももちろんいるとは思いますが、自分としてはやや傲慢なように感じます。
自分一人で物事を考えるには視野が狭く意外と大事なこと、重要なことに気づけなかったりするものと思います。
輸血の投与チェックも、一人でのミスをなくすためにダブルチェックで行っていますよね。
同じ理由です。
理由3:以前は外来から直接入院していない症例は原則禁止となっていた
またさらに、最も知っておくべき重大な前提があります。
それは、以前は救急症例や剖検症例などの例外を除いた入院症例が原則となっていた。
ということです。
病歴要約の評価の手引き2017では、3ページ目に
という記載がされているが
と、このように変更されており、その記載が削除されています。
このことから、以前は救急症例や剖検症例を除いた入院症例が原則であったが、現在では入院は必ずとも必須ではないものと考えられます。
事実、J-OSLERの病歴ようやく入力ページには、
このように「入院後経過と考察」という項目がありますが手引きを見ると、
「入院後経過(外来診療中の経過)」とあり、外来診療での病歴要約の提出は現時点ではOKとなっている可能性が高いです。
しかし、以前の評価基準を踏襲している二次評価委員の先生に当たるリスクや全体的にやや曖昧な点などを鑑みると、
やはり外来から直接入院していない症例での病歴要約は書きづらく、rejectされる可能性も大きくあるものと思われます。
どうしても使いたい!どのような外来症例なら病歴要約として使いやすいか
そうは言っても、
この症例は思い入れがあるから書きたいんだ!!!!!
うちの病院はよく転院させるから中々入院にならないんだよ!!!!!
外来でしか経験してない症例だってあるよ!!!!!
という声もあると思います。
確かに、そんな状況もあるでしょう。
その対策についていくつか解決策を用意しました。
救急外来症例で書く
どうしても外来症例で病歴要約を書きたい場合、
「救急」の項目であれば入院に至らなかった例でも病歴要約へのハードルは低いです。
実際に内科学会のホームページでは、
のように記載されております。
入院後もミット管理で見ていたり、チームに仲の良い先生がいる
外来で診療したが別の科で緊急入院していまい、入院中は自分の担当でなくなってしまった症例は、
入院していても経過を追うのが大変だという話をしました。
しかし、入院中にミット管理など何らかの介入があれば治療方針などの相談について尋ねやすいです。
また、そのチーム内に同期や仲の良い先生がいれば病歴要約に使いたいので〜と一人じゃなく色々方針を相談できるので視野狭窄の罠に陥ることもなくなります。
症例登録には使うが病歴要約には使わないで我慢する
外来症例の中には、思い入れの強い症例もあることかと思います。
しかし、明らかに病歴要約に書くには不十分な症例である場合、
症例登録に使って我慢する。という方法もあります。
先ほども解説したように症例登録だけならば自分の担当の指導医のみで解決してしまうので、内科学会の機構へは届きません。
外来でしか経験した症例がない場合
どうしても症例が少なくて、
この疾患群での登録は外来でしか経験した症例がないんだ!!!
というパターンもあると思います。
そんな時は、次の2択になります。
指導医へ相談し、他科を多めにローテーションする
これは病院ごとのカリキュラムにもよりますが、入局先の科をメインでローテーションするカリキュラムでは、
例えば消化器内科なら消化器内科の症例しか集まってきません。
研修医時代に他の内科を回っていなかった場合、これではどうしようもありんませんから、
まずは指導医や医局長の先生にその旨を相談してみましょう。
症例が登録できなければ医局的にも困るわけですから、絶対に他科をローテーションするなど配慮していただけるはずです。
研修医時代の症例を再チェックする
病歴要約は、もちろん研修医時代の症例も限りはありますが使用することができます。(病歴要約は最大14症例)
意外と、忘れていたり症例があったりもするものです。
そこで一度過去の自分の症例を見直してみるのも良いでしょう。
結論:J-OSLERで外来症例を病歴要約として書くのはリスクの方が大きい
確かに、最大7症例まで病歴要約に外来症例を用いることはできる!
しかし、rejectされるリスクを考えるとなるべくなら使いたくありません。
ただ、どうしても使いたいんだ!!!という方は解説してきたような解決策を用いて書くのもありだと思います。
結局は、自己責任です。笑
辛い道のりですが、一緒にがんばっていきましょう!!!!!
少しでもみなさんのJ-OSLERライフに役に立てていただけたら幸いです。
おまけ:
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